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十一月十五日 山本伝次郎使者并三右衛門口上共留メ
十一月十五日 太子堂庄屋三右衛門山本伝次郎使者浅野清右衛門口上覚
太子堂へ初入の時の畑屋敷など見分の際の覚
卯ノ十一月十七日之留 猪右衛門彦右衛門吉兵衛ニ指添へ太子堂庄屋三右衛門方へ使越の際の様子口上書付
十一月十九日 太子堂野年貢扱方に付三右衛門へ大場市之丞口上書
寛文三卯年之書付 大場市之丞口上書並覚
十一月廿日 上坂太兵衛より市之丞口上書扱方指示書状
十一月廿一日 太子堂へ使越其様子御屋敷へ申上候留
霜月廿二日 上坂太兵衛より脇五右衛門の意向につき市之丞宛書状
卯ノ十一月廿三日 井伊家より牧野吉峯へ被遣候書付写
十一月廿三日 太子堂吉兵衛口書之留
卯ノ十一月廿四日 彦右衛門吉兵衛申口
十一月廿四日 太子堂彦右衛門下札へ新畑書加え方御屋敷へ遣し候書付之留
辰極月十八日 与右衛門跡地支配につき山本伝次殿使三右衛門申口及び市之丞返事申様
二月三日 山本伝次郎使三右衛門、吉兵衛所払口上覚
巳ノ二月三日 山本伝次郎使三右衛門口上之覚及び市之丞返事口上
二月四日 吉兵衛所払につき太子堂三右衛門に遺し候口上覚、同留
二月五日 市之丞口上書に対し太子堂三右衛門返事口上覚留メ
寛文三卯年より巳二月三日まで太子堂野米場一件書類の覚
御屋敷様へ御訴訟につき口上
吉兵衛所払につき訴願書
太子堂野百姓弐人彦根支配につき覚
慶安四卯年より寛文二寅年迄太子堂村伝次郎様御百姓より拾弐年年貢出候覚
巳二月太子堂野新畑年貢の覚